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弁護士の専門化

日本において、弁護士は医師、公認会計士とともに三大国家資格と称されることがある。旧司法試験において問われる科目は、いわゆる六法(憲法・民法・刑法・商法・刑事訴訟法・民事訴訟法)のみであり、新司法試験ではこれに行政法と選択科目1科目が加わるものの、それらの試験に合格したから、また司法修習を経たからといって、すべての法律に関する知識を有するわけではなく、あらゆる事例に精通するものではない。弁護士の専門性は、多くの場合、弁護士登録後の実務の中で獲得されることとなる。 近時、規制緩和や行政指導中心の制度からの脱却に伴い、弁護士が担当する分野は拡大し続けている。従来的な弁護士のイメージである法廷活動のみならず、予防法務を含む日常的な企業法務から大規模買収事案、企業金融、倒産処理、国際間取引、知的財産権などのジャンルで、ビジネス分野の弁護士活動の領域が広がっている。
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このような職域の拡大とともに、最近の弁護士資格取得者の増加による競争の激化により、弁護士には専門的な知識が要求され、必然的に各弁護士の専門領域は限定されていく傾向にある。

2008年7月1日時点での日本における弁護士数(弁護士会登録数合計、特別会員、準会員を含まない)は、25,026名(うち女性3,603名)であるが、大都市への偏在が指摘されている。東京(東京弁護士会、第一東京弁護士会、第二東京弁護士会)に登録している弁護士数が約11,000名、大阪弁護士会に登録している弁護士数が約3,000名となっており、両者を併せると全国の弁護士数の60%を超えることになる。

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2009年09月26日 00:21に投稿されたエントリーのページです。

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